配当政策
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/ 原文長 約2009文字
(9) 剰余金の配当等の決定機関 当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、取締役会決議により会社法459条1項各号に掲げる剰余金の配当等ができる旨を定款で定めています。 (10) 自己株式取得の決定機関 当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法165条2項の規定により、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めています。また、上記のほか、会社法459条1項各号に関する取締役会決議ができる旨を定款で定めていますので、これによる自己株式の取得も可能となっています。 (11) 株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法309条2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。 (12) 責任限定契約の内容の概要 当社と非業務執行取締役は、会社法427条1項の規定に基づき、同法423条1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各非業務執行取締役のいずれも100万円または法令に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としています。 (13) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応する方針です。 この方針に基づき、「企業行動憲章」において反社会的勢力との隔絶を明記しているほか、「コンプライアンスプログラム」を制定し、反社会的勢力と少しでも関係したり、反社会的勢力の活動を助長したりしてはならない旨を明確に定め、反社会的勢力との関係拒絶を徹底しています。また、マニュアルの整備やその周知徹底、教育研修等を行うほか、所管警察署等の諸官庁や弁護士等の外部専門機関との連携を図っています。さらに「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報の収集を行っており、万一に備えた体制の強化に努めています。 (14) 取締役の責任免除 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役および監査等委員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものです。…
従業員の状況
抽出本文
/ 原文長 約284文字
5 【従業員の状況】 1. 連結会社における状況 2018年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) メディア事業 3,006 (177) コマース事業 7,061 (4,243) その他(注)1 2,177 (181) 合計 12,244 (4,601) (注) 1 その他は、報告セグメントに属していない従業員です。 2 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出 向者を含む就業人員です。 3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員です。 4 臨時従業員には派遣社員、アルバイトを含みます。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約11526文字
(1) 企業統治の体制 当社はコーポレート・ガバナンスを「中長期的な企業価値の増大」を図るために必要不可欠な機能と位置付け、以下の体制により、適正かつ効率的な企業経営を行っています。また当社ではインターネット業界においてスピード感を持った迅速な経営判断が行える「攻めのガバナンス」と、コーポレートガバナンス・コードが目指している「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定」のための体制とを両立させるため、2015年6月より監査等委員会設置会社へ移行しています。監査等委員3名のうち2名を独立社外取締役としているほか、経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と業務執行(執行役員)を分離する等意思決定の迅速化と経営監視機能を確保した現在の体制が当社において最善であると判断しています。 ① 取締役会 取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および処分、重要な組織および人事に関する意思決定、ならびに当社および子会社の業務執行の監督を行っています。 当社では、取締役9名のうち、8名を非業務執行取締役とすることで経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と、業務執行(執行役員)を分離し役割分担の明確化を図っています。 取締役会の意思決定を要する重要事項については、CEO会議や各種会議で事前審議を行っています。また、CEO会議は、社内規程に基づき当社およびグループ各社に関する重要事項の審議を行っています。 ② 監査等委員会 監査等委員会は3名で構成され、委員長である吉井伸吾、および鬼塚ひろみの2名は独立社外取締役かつ常勤取締役です。また、藤原和彦はソフトバンクグループ(株)の子会社であるソフトバンク(株)の取締役専務執行役員兼CFOを務めており、財務・会計に関する知見を有しています。 監査等委員会は、業務活動の全般にわたり、方針・計画・手続きの妥当性や、業務実施の有効性、法律・法令順守状況等につき、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じた監査・監督を行います。また監査等委員会では、会計監査人から監査方法とその結果のほか、内部監査室より内部監査方法とその結果についても報告を受けます。これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない常勤取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しています。 ③ 監査法人等 当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。また、当社の法務部門に加え、経営の透明性とコンプライアンスの確立のため、法律顧問として4つの法律事務所と契約を結び、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制としています。 2018年3月期における財務諸表監査の体制は以下のとおりです。…
重要な契約等
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/ 原文長 約1586文字
4 【経営上の重要な契約等】 1. 技術受入契約 契約会社名 ヤフー株式会社 契約相手先 ヤフー・ホールディングス・インク 締結年月日 1996年4月1日 契約期間 1996年4月1日~(期間の定めなし) 但し、(i)当事者の合意による場合、(ii)一方当事者の債務不履行、若しくは破産等を原因として本契約が解除される場合、(iii)ヤフー・ホールディングス・インクが競合するとみなす企業等によりヤフー(株)の株式の3分の1以上が買収された場合、または(ⅳ)ヤフー(株)につき合併、買収等される場合において、その合併、買収等される前のヤフー(株)の株主が合併、買収等された後の会社の議決権の過半数を維持できない場合(但し、ヤフー・ホールディングス・インクの同意がある場合を除く)においては本契約は終了する。 主な内容 ヤフージャパン ライセンス契約(YAHOO! JAPAN LICENSE AGREEMENT) ① ヤフー・ホールディングス・インクのヤフー(株)に対する下記のライセンスの許諾 ・ 日本市場のためにカスタマイズされローカライズされたヤフー・ホールディングス・インクの情報検索サービス等(以下、日本版情報検索サービス等という)の使用複製等に係る非独占的権利 ・ ヤフー・ホールディングス・インクの商標等の日本における利用等にかかる非独占的権利 ・ ヤフー・ホールディングス・インクの商標等の日本における出版に関する利用等にかかる独占的権利 ・ 日本版情報検索サービス等の開発、商業利用、プロモーション等に係る全世界における独占的権利 ② ヤフー(株)が追加する日本固有のコンテンツのヤフー・ホールディングス・インクに対する全世界における利用にかかる非独占的権利の許諾(無償) ③ ヤフー(株)のヤフー・ホールディングス・インクに対するロイヤルティの支払い (注) ロイヤルティの計算方法は、売上総利益から販売手数料を差し引いた金額の3%を支払金額としていましたが、2005年1月から、計算方法の見直しにより、下記に記載の計算式により支払金額を算定しています。 ロイヤルティの計算方法 {(売上収益)-(広告販売手数料 * ) -(取引形態の異なる連結子会社における売上原価等)}×3% * 広告販売手数料は連結ベース 2.…
大株主の状況
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/ 原文長 約1281文字
6. 【大株主の状況】 2018年3月31日現在 氏名または名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(%) ソフトバンクグループインターナショナル(合) 東京都港区東新橋1丁目9-1 2,071,926,400 36.4 ALTABA INC.-DAIWA CM SINGAPORE LTD (常任代理人 大和証券㈱) 7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936 (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) 2,025,923,000 35.6 SBBM㈱ 東京都港区東新橋1丁目9番1号 373,560,900 6.6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) 118,966,103 2.1 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 61,518,300 1.1 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 50,571,900 0.9 CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) 5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON,E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 41,861,650 0.7 JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 35,622,289 0.6 STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) 34,800,796 0.6 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ (信託口5 ) 東京都中央区晴海1丁目8-11 27,035,600 0.…